2020 5月 21st, 05:56 pm
今回は、「ご家族が亡くなられた際に必要な書類」について書かせていただきます。
まず、前回のお悩みにも書きましたが、葬儀の流れは次の通りです。
その中で、書類が関係する部分を、赤い字にしてみます。
①危篤・臨終
②医師(担当医)および看護師、近親者に連絡
③死亡診断書の発行、受け取り
④エンゼルケア(清拭)
⑤葬儀社に連絡
⑥安置先へ搬送。通夜または葬儀まではそこに安置
⑦葬儀社と葬儀について打ち合わせ
⑧知人・友人等の参列者に連絡。役所に書類を提出。火葬(埋葬)許可証を受け取る。
⑨湯灌・納棺
⑩通夜
⑪葬儀・告別式
⑫出棺
⑬火葬・埋葬
③と、⑧に書類の項目がありますね。
③「死亡診断書(※)」の発行、受け取り
→ 病院で亡くなった場合(または病院で診療を受けていて自宅で亡くなった場合)に、
担当医が発行。ご遺族が受け取ります。
死亡診断書は、人間の死亡を医学的・法律的に証明するものです。
亡くなった人を診療してきた医師が、死亡に至るまでの過程を詳しく記入します。
死亡診断書がなければ、亡くなった人は法的には生存しているとみなされ、
火葬や埋葬の工程へ進めません。また、課税や年金の支給も継続のままになります。
※警察による検死が入った場合 「死体検案書」
→ 検案を行った医師が死体検案書を発行、ご遺族が受け取ります。
この書類は、「死亡診断書」の代わりとなります。
⑧役所に書類を提出。火葬(埋葬)許可証を受け取る。
→ 当社が代行いたします。
役所に死亡届を提出し、火葬(埋葬)許可証を受け取ります。
死亡届は故人の死後7日以内に行うことになっています。
葬儀業者の代行が認められていますので当社係員が代行して提出いたします。
火葬までにご遺族がなさることは、「お医者様から『死亡診断書』または『死体検案書』を受け取る。」
ということがわかりましたね。
最初に書類を受け取られた後は、どうぞ五塔にお任せください。責任を持って、各市役所へ提出して参ります。
その他、ご不安に思われることは、何でもお聞きください。